1997-03-17 第140回国会 参議院 商工委員会 第4号
また、調整対象面積につきましても、法律上は五百平方メートル以上の大型店について調整対象になるわけでございますけれども、千平米未満までは原則調整不要の扱いになっております。 また、閉店時刻につきましても、現在は午後八時までであれば届け出なく開店ができるということになっております。
また、調整対象面積につきましても、法律上は五百平方メートル以上の大型店について調整対象になるわけでございますけれども、千平米未満までは原則調整不要の扱いになっております。 また、閉店時刻につきましても、現在は午後八時までであれば届け出なく開店ができるということになっております。
さらにその後、大型店の出店と中小小売商との調整をさらに強化するという見地で昭和五十三年十一月、大店法を改正いたしまして、いわゆる種別境界面積というものを設け、調整対象面積をそれまでの千五百平方メートルから五百平方メートルに引き下げ、かつその権限を都道府県知事にゆだねたものでございます。
ところが、五百平米以上が調整対象面積なんですが、五百平米の店舗に百平米といったらえらい話でしょう、大きさといっても。そういう意味で、この百平米を「おそれなし」ということで輸入品だけなら認めるという話は、通達は本来法律の範囲内で出すべきの話でありますけれども、これはどうも法律の範囲を超えている。率直に申し上げまして、私は立法権の侵害だと思っています。
私どもの考え方といたしましては、今回の改正に当たりましては一応中小小売閥の事業活動の機会を適正に確保するという観点から検討しましたところ、一般小売、中小小売商との顧客吸引力の格差というものを考えまして、それからまた最近における紛争、小売業をめぐる紛争実態というものも十分踏まえまして、一応調整対象面積を五百平米まで引き下げたということでございますし、また先ほど申し上げましたように、従来の自治体における
その一は、調整対象面積の引き下げを行うことであります。現行の大店法の調整対象となる大規模小売店舗は、千五百平方メートル以上(十大都市にあっては三千平方メートル以上)のものでありますが、最近の小売業をめぐる紛争の実態に適切に対処するため、これを五百平方メートルを超えるものにまで引き下げることといたしております。 その二は、大規模小売店舗の調整問題について都道府県知事の関与を強めたことであります。
その一は、調整対象面積を引き下げたことであります。
○左近政府委員 小売市場の許可制を届け出制に改正いたしました理由でございますが、これは、大店法の改正で、調整対象面積が五百平方メートルを超えるものまでということで大幅に拡大されました。それで、従来の許可制の目的の一つでございました周辺の小売商業との商業調整という問題は、この大店法で処理ができるということになったわけでございます。
○左近政府委員 今回の大店法の改正によりまして、一般の中小小売商と非常に競争力の格差があって大きな影響を及ぼすというものが、調整対象面積の引き下げ、つまり五百平方メートルを超えるものというところまで拡大されましたものですから、これによって現在発生しておるいろいろなトラブルが適切に処置をされるだろうということが期待できるということでございます。
○左近政府委員 今回の改正の趣旨は、運用の件数が少ないというふうなことからではございませんで、大店法の調整対象面積が大幅に引き下げられたということに伴いまして、法律上調整の対象になるものがほとんどない、しかも、もしあったとしても商調法の十五条のあっせん、調停という規定で処理し得る、こういう法律上の考えから削除ということになったわけでございます。
それから、五百平米未満のものも調整対象にしておるという条例につきまして、これが法律的に見てどうかという問題になりますと、これはやはり法律的には、当該地域の小売業のいろいろな実態というものを踏まえまして合理的な内容を持っているかどうかということで判断されることになると思いますので、この法律の調整対象面積を下回っているということで、直ちにこれが今度の法律の関係で違法であるというような議論にはならずに、各条例
こういう中に立って、この調整法は重要な意味を持つと思うわけでございますが、河本通産大臣は、この改正案の冒頭に、まず調整対象面積の引き下げをうたっておられるわけでございます。
○左近政府委員 今回、商調法の特定物品販売事業に関する調整の規定を削除いたしました理由は、大店法の調整対象面積が広がったということで現在起こっております紛争は大体解決ができるという判断、それから、法律上そういう大店法の強化ということで、このバランスからいうと削除すべきである、こういうふうな理由からこうなったわけでございます。
その一は、調整対象面積の引き下げを行うことであります。現行の大店法の調整対象となる大規模小売店舗は、千五百平方メートル以上、十大都市にあっては三千平方メートル以上になっておりますが、最近の小売業をめぐる紛争の実態に適切に対処するため、これを五百平方メートルを超えるものにまで引き下げることといたしております。 その二は、大規模小売店舗の調整問題について都道府県知事の関与を強めたことであります。
したがいまして、これに対しては農家の、あくまでもこれは作付の強制とかそういうものではなくて、農家の御協力を願いまして、奨励金といたしましては、ただ休むだけの奨励金が三万円でございますが、これに対して三万五千円ないし四万円、作物によりましては、ということで転換をお願いしておるということでございまして、各地域地域によりまして、約その休耕面積と申しますか、調整対象面積の半数以上を現在は転作作物を農家に取り